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- 商標制度について -

標準文字制度について

商標制度について

<標準文字制度とは>

 「標準文字」とは特許庁長官が指定する文字のことをいい(商標法5条3項)、「標準文字制度」とは、「標準文字」によって商標出願することができる制度をいいます。ここで重要なのは、「標準文字はフォントを問わない」ということではない!ということです。
実際には、標準文字といえどもフォントはあり、それは明朝体に似たフォントとなります。
 標準文字出願の制度は、わが国商標制度が先願主義を採用するため、従来、書体の決まらない段階でゴシック体等による文字商標の出願が多かった経緯から、便宜上定められたものです。

<商標出願の態様と使い分け>

 商標出願では、標準文字による出願と、実際に使用する商標による出願の2通りあります。いずれを選択するかは出願人の任意ですが、次のように使い分けるとよいでしょう。

1.標準文字出願
 ネーミングは決定しているが、ロゴ等実際の使用態様が未定の場合には、標準文字出願を選択するとよいでしょう。標準文字による権利取得は、文字列による称呼の保護を重視したもので、一刻も早い権利取得を必要とする場合に適しています。
 しかしながら、標準文字は文字自体には特徴がないので、実際に使用される商標はロゴ化されることが多いです。この場合、登録された商標(標準文字)と実際に使用される商標(ロゴ化商標)は厳密に言えば同一のものではありませんので、登録された商標(標準文字)の効力が実際に使用している商標(ロゴ化商標)に及ぶかという問題があります。実際に使用される商標(ロゴ化商標)の外観の中核が文字列にあるときは、実際に使用されるロゴ化商標にも商標権の効力が及ぶと考えてよいでしょう。

2.実際に使用される商標での出願
 基本的に、実際に使用される商標が既に決まっている場合には、その態様で出願することを選択するとよいでしょう。実際に使用される商標に名声・評判・信用は化体するので、実際に使用される商標を登録商標として保護することが好ましいからです。
 例えば下記の例では、標準文字による商標権の効力が第三書の使用商標に及ぶか疑わしいですが、実際に使用される商標を登録商標としておけば外観類似商標として第三者の使用商標に効力が及ぶことが考えられます。

<登録商標>
SHISEIDO(標準文字)

<実際の使用商標>
(*)

<第三者の使用商標>

 もしコスト的に余裕があるのであれば、実際に使用される商標を標準文字に置き換えたものを出願するとよいでしょう。

(*)は株式会社資生堂の登録商標です。

最近、アマゾンや楽天といったECサイト(ネット通販サイト、ショッピングモールサイト)に出品される企業様から「標準文字による商標登録」について多くのご相談を頂いておりますので、同様のご相談がありましたらご遠慮なくお問い合わせください。

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